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●審査請求で「過去は3級」「将来に向かって2級」で支給決定

・傷病がうつ病等の精神疾患
・裁定請求で過去も将来も不支給の処分

 診断書を見る限りにおいては、通常であれば支給決定がされる見込みでした。しかし、結果としては、不支給の処分となりました。
 審査請求をして受給できるのか否か判断するため、不支給となった理由の開示請求を行いました。
 開示請求をして、不支給となった理由を見たところ複数の審査員が「誤った見解」をもっているものと判断できました。
 そこで、審査員の見解が誤っていることを立証することにより、不支給の処分から支給決定の処分へと変更が認められました。

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