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障害年金に強い東京池袋の社労士事務所 ウエストシティ社会保険労務士事務所

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更新手続きをせず支給停止

障害年金の申請が通ったときは
非常に喜んだものと推測しています。

弊所の依頼者の方からも
年金受給が通った報告を受けた際ですが
依頼者本人も喜んでいる様子なのはもちろん
代表としても非常に嬉しく思えています。

しかし、
ここで忘れてはならないことがあります。
年金受給が決まったら
当面は偶数月に1回
定期的に受給できます。

しかし、
将来的にも受給するためには
日本年金機構が定めた更新期限までに
手続きをとる必要があります。

個人差はありますが
1~5年後には
更新手続きが必要です。

しかし、
うっかりと更新手続きを忘れてしまうと
途中で年金受給が停止となります。

ただし、
「停止」であって「消滅」ではありません。

停止され
困った場合においても
弊所にて年金受給復活の手続きは行えますので
お気軽にお問合せください。

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社会保険労務士事務所

171-0022
東京都豊島区南池袋2-49-7
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事務所がある池袋の豊島区や、北区、文京区、練馬区を中心に東京23区、埼玉県、千葉県、神奈川県を対応いたします。
【オンライン対応可能エリア】
全国対応可能です。
遠方であってもzoom等のオンラインで対応可能でございます。

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